経済2@2022年05月ふたば保管庫 [戻る]


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「罹災証明書」発行を迅速に、自治体と損保会社の被害調査は一本化Name名無し22/04/23(土)13:02:16No.513752+
8月02日頃消えます 災害時の支援金受給などに必要な「 罹災りさい 証明書」の発行手続き迅速化のため、
内閣府は、自治体と損害保険会社の連携を推進する。災害時には証明書を発行する自治体と、
保険金を支払う損保がそれぞれ被災家屋を調査しており、これらの一本化を進める。
今年度に一部の自治体の先行事例を調査し、普及を図る。
罹災証明書は、市町村が被災家屋の状況を調査して「全壊」「半壊」などを認定する書類。
災害救助法に基づく公費による応急修理や、被災者生活再建支援法に基づく支援金の受給に必要になる。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220422-OYT1T50317/
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しかし、大規模災害では、しばしば自治体の調査負担の増大で発行に時間がかかる
問題が指摘されてきた。例えば2019年秋に台風15号、19号などの被害に相次いで見舞われた千葉県市原市では、計約1万1500件の証明書の発行申請があり、発行まで約1か月かかる状況が生じた。こうした中、一部で始まったのが損保会社と自治体の協力だ。三井住友海上火災保険(本社・東京)は21年から自治体向けサービスとして、水害時の保険金支払いのために調査した被災家屋の写真や被害状況を、契約者の同意の上、罹災証明書発行の資料として無償提供する協定を結んでいる。同社によると、損害保険は調査から支払いまで最短3日で完了し、自治体の手続きよりも早い。既に全国45市町村がこのサービスを導入し、自治体によっては発行申請も同社経由で可能で、被災者による自治体への手続きは不要になる。
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あいおいニッセイ同和損害保険(同)も20年、福井市と水害時の
保険調査で撮影した被災家屋の画像などを提供する覚書を交わした。内閣府は、こうした事例に着目。今年度、先行的な取り組みを調査して手引を作成し、他の自治体や損保会社に取り組みを促す。また、現在の連携の対象は水害のみのため、他の災害に広げることも検討する。水害と違い、地震や暴風は自治体と損保会社の被害の認定方法が異なるためで、認定方法の見直しが課題になる。災害救助法の適用災害は、20年度は7件、21年度は6件で、過去には10件に上った年度もある。内閣府では「近年の災害の多発で発行迅速化はより重要になっている。民間の協力を得られる部分を広げたい」としている。
No.513755そうだねx1損保ジャパンの査定は酷かった 
土台から全壊なのに半壊
東京海上火災は半壊が半壊
No.513756+JAはけっこうユルユル
農業ハウスで数千万とかが日常だからかも
No.513925+そこはきちんとしないと