占い0@2021年07月ふたば保管庫 [戻る]


133118 B
町田圭 housyunNameポプテピピック21/06/29(火)21:49:18No.4128+
34年10月頃消えます 俺が歯医者だぞ。08065326002 今田透 エロ画像の恨みですaabbc8379@gmail.com  https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx   https://elaws.e-gov.go.jp/ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html おねしょた 警察官が
No.4129+
51976 B
世界人権宣言第五条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
No.4130+
18620 B
うんこ

No.4131+
33400 B
本文無し

No.4132+
99413 B
星歯科医院

No.4133+
195208 B
日本国憲法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
No.4134+第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
No.4135+
175483 B
前文の暗唱

No.4136+
6157 B
https://dec.2chan.net/68/res/2837.htm

No.4137+
6956 B
にほんこくけんぽう第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
にほんこくけんぽう第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。にほんこくけんぽう第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。にほんこくけんぽう第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
No.4138+
8839 B
オナニー

No.4139+
94902 B
本文無し

No.4140+やられた!
No.4141+
7064 B
ここが本スレです。外国人へ。

No.4142+
88271 B
130日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
No.4143+
53041 B
ぱにっくになってそとへでてたすけをもとめた

No.4144+
88429 B
(名誉毀き損)
刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)刑法第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(侮辱)第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
No.4145+
27813 B
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.4146+
15817 B
刑法176条、刑法177条、刑法178条、刑法230条1、刑法231条、刑法208条、刑法204条、刑法222条、刑法223条、世界人権宣言27条、日本国憲法25条、ストーカー行為等の規制等に関する法律、世界人権宣言2条、世界人権宣言5条、世界人権宣言12条、世界人権宣言3条、日本国憲法、世界人権宣言、民法709条、日本国憲法11条、日本国憲法13条、日本国憲法14条、人事院規則一〇―一六、人事院規則一〇―一〇、刑法193条、ウィーン宣言及び行動計画18、刑法222条、刑法249条、刑法223条、生命倫理と人権に関する世界宣言11条、神奈川県迷惑行為防止条例3条(3)、地球にある全ての法律、地球にある全ての人権、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条4、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条6、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条7、国連ミレニアム宣言6、生命倫理と人権に関する世界宣言、犯罪被害者等基本法第2条1、ストーカー行為等の規制等に関する法律3条

No.4147+
360845 B
刑法176条、刑法177条、刑法178条、刑法230条1、刑法231条、刑法208条、刑法204条、刑法222条、刑法223条、世界人権宣言27条、日本国憲法25条、ストーカー行為等の規制等に関する法律、世界人権宣言2条、世界人権宣言5条、世界人権宣言12条、世界人権宣言3条、日本国憲法、世界人権宣言、民法709条、日本国憲法11条、日本国憲法13条、日本国憲法14条、人事院規則一〇―一六、人事院規則一〇―一〇、刑法193条、ウィーン宣言及び行動計画18、刑法222条、刑法249条、刑法223条、生命倫理と人権に関する世界宣言11条、神奈川県迷惑行為防止条例3条(3)、地球にある全ての法律、地球にある全ての人権、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条4、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条6、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条7、国連ミレニアム宣言6、生命倫理と人権に関する世界宣言、犯罪被害者等基本法第2条1、ストーカー行為等の規制等に関する法律3条

No.4148+
27566 B
Protect 飯島良子 and 佐藤匠 with this blog.
このブログで飯島良子と佐藤匠を守れhttps://humanrights.fc2.net/blog-entry-1.html
No.4150+
215768 B
本文無し

No.4151+
19411 B
佐藤匠とと飯島良子を守れ。

No.4152+
166226 B
佐藤匠を守れ。
zjiang113@gmail.com
No.4153+https://www.youtube.com/watch?v=PGYFxXnAIMo
井上陽水
No.4154+
27024 B
わたしきめてないの。

No.4155+Recalls that everyone has the right to enjoy peace such that all human rights are promoted and protected and development is fully realized;
Stresses that States should respect, implement and promote equality and non-discrimination, justice and the rule of law, and guarantee freedom from fear and want as a means to build peace within and between societies;
Recognizes that peace is not only the absence of conflict but also requires a positive, dynamic participatory process where dialogue is encouraged and conflicts are solved in a spirit of mutual understanding and cooperation, and socioeconomic development is ensured;
Decides to convene, with the support of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in the period between the thirty-seventh and the thirty-eighth sessions of the Human Rights Council, a half-day intersessional workshop on the right to peace, to discuss the implementation of the Declaration on the Right to Peace;
No.4156+Requests the High Commissioner to submit a report on the workshop, in the form of a summary, to the Human Rights Council at its thirty-ninth session;
Encourages all Member States, specialized agencies and civil society to participate in the discussions of the workshop so that worldwide representation in the debates can be ensured;
Decides to remain seized of the matter.
No.4157+https://www.youtube.com/watch?v=kQlqplGLoKY
No.4158+https://manboo.jword.jp/search?q=everyone+has+the+right+to+enjoy+peace+such+that+all+human+rights+are+promoted+and+protected+and+development+is+fully+realized
No.4159+glolden kamyu だったらしい。
No.4160+まだ早いよ。
No.4161+https://www.youtube.com/watch?v=cW_3IOqzevM&list=PLWBtXiE_iIwf-WGGVRnoerws0FRGjo8gN&index=1

この声にしようかな
No.4162+FIN.
No.4163+
667774 B
牛丼のにおいがする。

No.4164+開けドアは絶対だめだ。
No.4165+ろくがつがおわってしまう。
No.4166+ヒトラーが描いたディズニーキャラクターの水彩画なども残されており、オークションで300ドルの値が付いています。悪名とはいえ歴史に名を残した人物の遺物にしては安価過ぎる気もします。

ちなみにペンネームは「A.H.」で、描いたのは白雪姫の小人でした。ヒトラーのものとみられる水彩画は他にも見つかっており、歴史的価値も相まって現在では一定の評価を受けているようです。
No.4167+馬鹿な思いで口説いた。
No.4168+
63765 B
どういういみだろうな。

No.4169+実は天才だったんだ白井クン。
No.4170+
57344 B
ジャンプのほうが好きなんだ。

No.4171+https://www.youtube.com/watch?v=L0KXlqgWwG0
No.4172+さいのうはすごいけどゆるさない。
No.4173+
656755 B
サイコパスはみなごろしだ。

No.4174+会話上手だな。
No.4176+佐藤匠と佐藤匠の家族を守れ
UDHR Article 12.
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.