ニュース表1@2020年11月ふたば保管庫 [戻る]

〈九州無償化裁判〉声をあげ、社会変える必要性/司法の衰退、一体どこまでName名無し20/11/01(日)22:33:26 IP:111.108.*(enabler.ne.jp)No.3843622+ 12日12:10頃消えます 朝鮮学校を高校無償化制度から除外するのは違法だとして、福岡朝鮮学園ならびに九州中高の生徒、卒業生ら68人が原告となり、国に不指定処分の取り消しと損害賠償を求めた裁判(九州無償化裁判)の控訴審判決が10月30日、福岡高裁であった。各地5カ所で行われた同種訴訟のうち、最後の高裁判決であることから多くの注目が集まっていたが、福岡高裁は国の処分に違法性はないとした1審の判決を支持。原告の請求をいずれも棄却する不当判決を下した。これにより2013年12月から始まった約7年にわたる無償化実現のための司法闘争は、原告側が上告の意向を示したことで最高裁へと進む見込みだ。

1審で原告側が強く主張してきたのは、▼本件不指定処分の違法性が(朝鮮学校への無償化適用の根拠となる)規定ハ削除にあり▼規定ハ削除と、朝鮮学校が規程13条(適正な学校運営)不適合という論理を両立するには矛盾が生じることについてだ。しかし2019年3月14日の福岡地裁小倉支部判決では、これらの論理的関係性を検討することなく、朝鮮学校に対する不指定処分の理由を「規定ハ削除及び規程13条不適合」と結び付け、規定ハ削除の違法性については判断を放棄した。
No.3843624+原告側は同判決を不服として控訴。2日に始まった控訴審は、4回にわたる口頭弁論の末、10日に結審し、この日、判決を迎えた。

控訴審で原告側は、裁判所に対し、1審が判断を放棄した規定ハ削除の違法性と、国が不指定処分の理由に、「規定ハ削除及び規程13条不適合」を並列してあげていることの問題性を問うよう、主張を重ねてきた。さらに1審判決の問題点を正面から問うためにも、下村博文・元文科大臣、前川喜平・元文科省事務次官、北九州初級の尹慶龍校長の証人尋問と、裁判長の九州中高への来校について申し立てをしていた。しかし高裁は、これらの必要性を認めず、いずれも却下。1審で原告側の主張を採用することなく、国側の一方的な主張と資料で「検討」し判決を下したように、2審でも本来問われるべき国による規定ハ削除の違法性への検討は後回しとなり、朝鮮学校と総聯の関係性に不当な支配論を持ち出し、さらには「不当な支配」に対する客観的な分析もないまま判決を下した。
No.3843626+福岡高裁は判決で、朝鮮学校が朝鮮総聯による「不当な支配」を受けている「合理的疑念」は払しょくされず、朝鮮学校が規程13条不適合という文科大臣の判断に「裁量範囲の逸脱、濫用はない」と判断。また規定ハ削除についてはなんら言及もせず、問題の本質と向き合わないまま原告敗訴を言い渡した。

これに対し原告側弁護団の安元隆治弁護士は「このような法律の議論はほかではみられない」と日本における司法の現状を批判し、憤りを示した。

また同じく原告側弁護団の一人である朴憲浩弁護士は「『不当な支配』とは基本的に、国家権力が教育に及ぼす影響に対して使われる。しかし高裁はこれを朝鮮学校と朝鮮総聯の関係性に適用してしまった。さらに、関係性があるというだけで他の学校とは対等な地位に置けないという判断を下した。これは差別以外の何でもない」と強く訴えた。
No.3843627+記者会見の後、取材に答えた原告(23)は「高級部の時から『私たちの代で必ず無償化を実現しよう!』と闘ってきたが、もう社会人になってしまった。側で泣いている後輩たちの姿を見ると胸が痛くてしょうがない」と心境を語り、「ここまで差別が容認されると、人間としての存在意義を否定されているように感じる」と憤った。

●国の支配を正当化した「不当な支配」論

この日15時から行われた報告集会では、その様子が九州中高(中級部)、東京、南朝鮮など各地にも配信された。

九州では、地裁判決が下されて以降、日本人支援者らが主催し「3.14を忘れない木曜行動」を開始。毎月第2木曜日に街頭宣伝を行い、朝鮮学校の無償化除外に対する抗議活動を重ねるなど、日本社会に無償化制度の不当性を訴え協力者を増やしていく取り組みを絶えず行ってきた。集会には、日本各地から約210人が参加した。

https://www.chosonsinbo.com/jp/2020/11/1-15/
No.3843642+脅し付ければ恩恵を得られる国とは違うからなあ