ニュース表10@2020年11月ふたば保管庫 [戻る]

日本の国際法専門家も「被害者中心、人権の視点から強制動員の解決探るべき」Name名無し20/10/30(金)22:11:02 IP:111.108.*(enabler.ne.jp)No.3842623+ 10日11:56頃消えます 「過去の不正義な行為に対する被害者中心のアプローチは国際的な流れ。強制動員問題を人権の視点から認識し、当事者の声を大切にすることで、韓日が共同で解決策を探るべきだ」

 日本の国際法の専門家で明治学院大学教授(国際学)の阿部浩己さん(62)は、30日に強制動員賠償についての韓国最高裁判決2周年を前に、29日に行われたハンギョレとの電子メールインタビューで、「最近の国際法の流れは国家ではなく個人の権利、被害をどのように賠償していくのかという方向へと大きく転換している」として、このように述べた。阿部教授は「1965年の韓日請求権協定で強制動員問題は解決されていない」とし「何の措置も取らない今の状況は国際法に違反している」と指摘した。

−2018年10月30日に出た韓国最高裁判決をどう評価するか。

 「韓日関係だけでなく、東アジアの秩序を平和的かつ持続可能なものとするためには、過去の不正義な行為、特に植民地時代に発生した問題としっかり向き合わなければならない。韓国の最高裁判決は、人間の尊厳を最優先とすべきだということを法律的観点から示したということで、格別な意義がある」
No.3842624+−日本政府は強制動員問題が1965年の韓日請求権協定で「完全かつ最終的に解決済み」とし、韓国が国際法に違反していると主張している。

 「私の知る限り、1990年代には日本政府や裁判所で強制徴用訴訟をめぐり、『国際法違反』や『請求権協定で解決済み』との主張が争点になったことはない。協定があっても国家の権利(外交保護権)だけが放棄され、個人請求権は残っているというのが日本政府の一貫した主張だった。被害者たちが積極的に訴訟を開始した理由はここにある。また、被害者との和解事例が出るなど、企業も自らが行った不当な行為を認め、必要な補償を行うべきだという自負もあった。しかし2000年代になって日本政府は立場を変えた。個人請求権は認めるものの(協定で解決済みなので)、これに応じる義務はなく、裁判は成立しえないとした。1990年代の日本の『戦後補償裁判』において、原告に有利な判断が出ていたことなどが影響したとみられる。今は亡くなった新見隆弁護士の言葉を引用すると、日本政府が一貫して維持しているのは、『責任を認めない没主体性』だと思う」

http://japan.hani.co.kr/arti/international/38162.html
No.3843028+また売国学者禍…(白目
No.3843035そうだねx1こういう輩が学者を名乗ってるんだから
学者なんて信用ならない