ニュース表8@2019年09月ふたば保管庫 [戻る]

[寄稿]強制動員ではなく就職?朝鮮人“逃亡者”40%はなぜ
11日04:08頃消えます  「日本は1940年代に一部施設で多くの韓国人とその他の国民が本人の意志に反して動員され、苛酷な条件下で強制的に労役し、第2次世界大戦当時に日本政府も徴用政策を施行したという事実を理解できるようにする措置を取る準備ができている」

 2015年7月5日、ドイツのボンで開かれた第39回ユネスコ世界遺産委員会で「明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼・造船・石炭産業」搭載と関連して、佐藤地(さとう くに)駐ユネスコ日本大使がした公式発言の一部だ。この発言は、日本が初めて国際機構でアジア太平洋戦争(1931〜1945)当時の強制動員を公式に認めた事例だ。もちろん、日本政府は佐藤大使の発言の翌日に強制性を否定した。日本政府も発言の重量感を分かっていたためだ。

 当時、韓国国内の一部マスコミの報道のように、日本が「意外にも強制労働を素直に認定」したのだろうか。決してそうではない。2015年2月から「強制」(forced)という用語を入れるために私たちは韓国外交部と共に孤軍奮闘した。日本政府は頑強だった。「

 「23の施設地に徴用された韓国人はいくらにもならない」「募集や官斡旋(官庁の紹介と志願)が強制動員になるのか」と抗弁した。しかし結局、日本政府は認めた。否定できない明確な根拠があったためだ。すなわち強制動員は日本の国家権力がアジア太平洋戦争を遂行するために運営した体制だという点だ。日本政府は「ただの1人でも被害者がいるならば強制動員は実在した事実」というわれわれの主張に反論を提起できなかった。

 アジア太平洋戦争は、朝鮮民衆が初めて経験した近代戦争であると同時に、すべての国力を投じた総動員戦争だった。総動員戦争の思想的土台である「総力戦」思想は、第1次世界大戦当時に世界的に広がった近代戦争観だ。第1次世界大戦末期、フランスが初めて総力戦という用語を使った。日本はこの総力戦思想を受け入れて、国家総動員体制を確立した。1918年4月、陸軍の督励の下に内閣は軍需工場動員法を制定し、6月には軍需局を新設した。軍需工場動員法は、総力戦実行のために平時から人材、物資、資金など全国家の資源を調査し、戦争が起きた時の補給計画をたてるための法だった。

 1919年12月には軍需調査令を制定し、植民地である「朝鮮と台湾」を調査対象地域に含め、1925年4月には国家総動員機関設置委員会を設置した。こうした歩みは、アジア侵略の本格化とともに一層早まった。1937年中日戦争後、1938年4月に国家総動員法を制定し、国家総動員体制を確立した。

 国家総動員体制は、一部の軍の将軍らが運営した体制ではなかった。国家総動員法に基づき約860の法令(改正を含む)と制度、組織を通じて運営されたシステムだった。朝鮮総督府は、該当部署を設置して地方単位まで組織を完備した。これはすべて1970年代以降に日本から出た資料集と研究で明らかになった内容だ。国家総動員法と下部法令は「国民動員」を明示し、毎年国民動員計画数を設定した。就職ではなく「動員」だ。労働者と資本家の相互契約関係にともなう労働者が消え、一方的義務だけが残った労務者の時期だ。

 韓国政府が「強制」を入れさせるために孤軍奮闘していた2015年春、韓国内の報道機関に直接報道資料を送った研究者がいた。

 成均館大学経済学科出身のイ・ウヨン博士であった。膨大な公開資料と研究成果を無視して、偏向的に取捨選択した資料を根拠とする歪曲された主張だった。彼が『反日種族主義』に収録した内容と同一だ。当時、韓国内のメディアは簡単に報道したが、その後日本の極右指向の産経新聞には詳しく掲載された。これが「偶然の一致」であろうか。

『反日種族主義』で彼は強制動員を否定している。「1910年に朝鮮人は日本の臣民になったので、差別は存在しない」として「アジア太平洋戦争期の動員は、法的根拠により成り立った合法行為」という認識を土台にするためだ。強制動員は、日本帝国主義全般にわたった政策で、すでに国際労働機関(ILO)の協約を自ら破った行為であるので差別とは関係ない。また、法的差別がなかったという平等論も誤りだ。1910年以後、朝鮮人は義務では日本人だが、権利では日本人と区別される存在として扱われた。すでに2000年代に明らかになった法制史研究の一貫した結論だ。

 この主張の最大の問題点は、上で説明した日本の国家総動員体制を度外視した点だ。

 その他にも統計の背景を理解する能力が足りず、帝国運営の実態、日本地域一般渡日者(日本に渡っていった人)と移入労務者の区分、職種別労働実態に対する理解も不足している。1938年以前に100万人に達した一般渡日朝鮮人と動員政策にともなう強制動員朝鮮人を区分できず、炭鉱現場に対しても根拠のない主張を展開した。私は、九州の筑豊と長崎の炭鉱、常磐炭田、北海道の炭田、南サハリンと満州の炭鉱まで坑内を直接見て回った。イ博士の「1930年代になると日本の炭鉱の多くの坑道は、人の背をはるかに超える高さと5メートル以上の幅を維持するものが一般的」という表現は荒唐そのものだ。そのような炭鉱が日本に何箇所あったというのか。

 このようなイ・ウヨン博士のごり押し主張に、いちいち対応する必要はないが、歴史に関心を持つ市民のために説明することは研究者の役割だ。紙面の限界により幾つかだけを話してみる。

http://japan.hani.co.kr/arti/culture/34250.html

共産党に都合の悪いネタは立てないucomは職場で立てて、帰宅したらaccess-internetで上げ荒らし
上げ荒らしには健忘症6booをはじめ多数の回線使ってるぞ
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