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伊藤詩織著 「Black Box」 が「妄想」である理由
08日08:29頃消えます  先般,『「志桜里』と「詩織」』と題するブログにて,
両「しおり」氏に向けて,「ウソをつくでない!」と投稿したところ,「月光史郎」氏というブロガーから,「Black Box を読んだ上での感想だろうか?」との疑問が寄せられた。「嘘の理由説明なし」とのことなので,説明しておきたい。

(なお,「志桜里」氏の「嘘の理由」については,
 私の過去のブログ(2017-09-10)「『イケメン弁護士を不倫相手』とする不貞の証明」
 https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=323 を探しだして,お読みいただきたい。)

 伊藤詩織氏(以下「詩織」という。)の著作である,「Black Box ブラックボックス」 (文藝春秋)(以下「BB」という。)で描写されている,山口敬之氏の詩織に向けられた「性犯罪行為」が,詩織の「妄想」ないし「虚構」であることは明白である。その理由を整理すると,次のとおりである。

1.第1に,詩織は,薬物「デートレイプドラッグ」を使用した「準強姦犯」被害を訴えていながら,詩織が「知覚」した事実は,「強姦そのもの」であり,既に供述内容全体が破綻している。

 具体的に説明すると,次のとおりである。

  詩織は,一方で,❶山口氏に対し「あの夜」,「意識がないまま強制的に性行為を行われ,肉体的にも精神的にも傷つけられました」とメールで訴え(BB106頁),❷詩織が主張する「デートレイプドラッグ」の作用である「記憶障害や吐き気の症状」が詩織氏自身の「性被害状況」と酷似していたことを述べ(BB66頁),❸幼馴染みの看護師の供述から「デートレイプドラッグ」の可能性があると読者に思わせ(BB68頁「幼馴染のS」,「たった数杯と二〜三合のお酒で意識を失うことはあり得ない」),❹警察官に対しても「記憶障害」とその原因として,「デートレイプドラッグ」が考えられる旨の主張をしている(BB92頁)。これらの事情は,詩織が,当初の捜査段階で,「デートレイプドラッグ」を使用した準強姦被害を受けたという認識のもと,「準強姦」被害を訴えていたことを物語っている。

 ところが,その一方で,詩織がBBで叙述している経験事実は,「激しい痛みで目覚め」,「『痛い,痛い』と何度も訴えているのに」,「ありえない,あってはならない相手」が,性行為を止めなかったというのであり,「押しのけようと必死であったが,力では敵わなかった」,「(バスルームの鏡には)血も滲んで傷ついた自分の姿が映っていた」,「膝の関節がひどく痛んだ」というのである(以上につき,BB49〜50頁)。しかも,整形外科医からは「凄い衝撃を受けて,膝がズレている。」などと診察された旨の記載がある(BB66頁)。もしこれが事実であるならば,山口氏には,「強姦致傷罪」が成立する。

 しかしながら,被害者が「意識のない」状態のもとで敢行され,かつ,犯行直後に血液検査・薬物検査を実施しなければ証跡の残らない「準強姦」と,被害者の「意識があり」,暴行・脅迫を手段とし,被害者の抵抗を抑圧して敢行される「強姦」とでは,犯罪類型が全く異なる。特に本件の場合,詩織の主張(妄想)によれば,山口氏の暴行により「右膝」等に傷害を受けたというのであるから,このことだけでも「準強姦の枠組」を完全に超えている。

 もし仮に,詩織がBBに書いていること,すなわち,「客観的・法律的には強姦致傷の事実」を真に「知覚し」,「詩織の認識として」警察に訴えていたならば,警察が山口氏を被疑者として強制捜査を開始しないわけがない。たとえ警察への被害申告が遅れ,告訴の時点で傷が治癒していたと仮定しても,(痕跡が残らない薬物とは異なり)傷害の事実(強姦「致傷」の事実)については,医師のカルテと,医師の供述によって容易に証明できるからである。この意味で,準強姦では検挙不能でも,強姦致傷では容易に検挙・立件できるはずである。それにもかかわらず,警察が山口氏を強姦致傷で検挙しなかったのは,何故か。実際には,強姦致傷の事実など詩織の「妄想」であって,詩織自身が,実は,当初,BBに記載された態様の強姦被害を警察・検察に訴えていなかったからに他ならないと考えられる(このことから,強姦致傷の事実については,後から詩織が「捏造」したことが強く疑われる)。

 ちなみに,BBによれば,担当警察官の「A氏」から詩織が聞いた話として,A氏が担当の「検察官に相談したところ,いきなり,『証拠がないので逮捕状は請求できない。…』と言われた」とあるが,これは「『準強姦罪の』証拠がない」という意味である。

2.第2に,仮に百歩譲って,詩織が,実際には,BBに記載された態様の強姦致傷の被害を「知覚し」,かつ,警察・検察でも,その旨の被害事実を申告していたと仮定しよう。それでも,詩織の「強姦被害」後の行動は,「通常の強姦被害者」のそれとは全く解離しており,大きく矛盾している。

 まず,通常の強姦致傷の被害者は,真に強姦被害に遭遇すれば,ホテルの部屋を出た直後にフロントに直行し,ホテル従業員に対し泣く泣く強姦被害を訴え,その従業員は,即座に警察に通報したはずである。ところが,詩織は,ホテルにも強姦被害を訴えていないし(BBには,その旨の記述がない。),詩織が警察に「準強姦」の被害申告をしたのは,「事件から五日が経過」した時点である(BB72頁)。

 その間,詩織は,「強姦」に起因する「膝の怪我を理由に会社を休んだ。」と述べているが(BB70頁),詩織は,「友人R宅」で,「親友のK」とRに対し「私は,『準強姦にあったかもしれない』と話した。」と述べている(BB71頁)。しかしながら,「レイプは魂の殺人である。」(BB254頁)と高言する詩織が,しかも, 「ありえない,あってはならない相手」から「性暴力」を受けている状況を「目の当たりに」「知覚」し,かつ,会社を休むほどの「膝の怪我」(強姦致傷!)を訴えているにもかかわらず, 『(準強姦にあった)かもしれない』などと,「自らの性暴力被害の成否」について,「間の抜けた」「自信のない」発言をするわけがない。ここには,詩織がBBで描写している性暴力被害の内容(BB53頁では「(山口氏からの性暴力場面で)…この瞬間,『殺される』と思った。」とまで書かれている。)と,性被害の受けた後に詩織の友人達に述べた発言内容(『(準強姦にあった)かもしれない』)との間に,明らかな解離・矛盾が認められる。

https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3913