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窃盗の女子マラソン原被告、懲役1年・執行猶予4年の判決

11日18:03頃消えます スーパーで菓子などを万引したとして、窃盗の罪に問われた陸上の世界選手権女子マラソンの元代表選手、原裕美子被告(36)に、前橋地裁太田支部(奥山雅哉裁判官)は3日、懲役1年、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。

公判では、被告が現役時代から続いていた過食と嘔吐(おうと)を繰り返す摂食障害に伴って大量の食品を欲し、判断力や自らの行動、衝動を制御する能力に影響していたと弁護側が主張。同種の窃盗罪で確定した有罪判決の執行猶予期間中に起こした再犯だったが、再犯防止のためには治療継続が望ましいとして再び執行猶予とするよう求めていた。

起訴状によると、2月9日夜、群馬県太田市内のスーパーで袋詰めのキャンディーなど3点(販売価格計382円)を盗んだ。原被告は世界選手権に2度出場し、平成17年のヘルシンキ大会では6位入賞の実績を持つ。https://www.sankei.com/affairs/news/181203/afr1812030009-n1.html