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また幼稚園や保育所、小中高校で屋外に喫煙場所を設けることを認めている国の法案に対し、都条例は「敷地内禁煙」として喫煙場所設置も認めない。病院や大学、官公庁は国の法案同様、敷地内禁煙で屋外への喫煙場所設置は可能になる。改善命令に従わない施設管理者や禁煙場所で喫煙を続けた違反者には5万円以下の過料が適用される。 一方、加熱式たばこについては、「受動喫煙による影響が未解明」などとして、罰則は適用せず、加熱式のみを喫煙できる禁煙専用室で飲食可能とし、国の法案と足並みをそろえた。 |
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本文無し |
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神奈川の二の舞 |
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主人が独りで開いてればセーフか |
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>従業員を雇っている飲食店 法律に大穴があるな 牛丼やマックみたいなチェーン店では バイト君を派遣会社や本社からの派遣扱いにすればオッケーだね |
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>国よりも厳しい規制 この意味がわかりません、国より緩い規制を後から作る事あるの? |