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刑法 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 なのでセーフ |
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公益を図ることにあったと認められればセーフなので司法判断次第だな |
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容疑者の場合冤罪の可能性もある 予防なら犯罪係数で射殺な方が簡単 |
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性癖さらされたのち冤罪だとビデオ屋に謝罪と賠償要求だな |
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俺はこういう偽装や店員の勘ぐりが面倒なんで、普通のレンタル店ではなく未成年お断りのアダルトメインのレンタル店で借りてるよ その方が店員と気兼ねなく話できるし情報くれるし |
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>容疑者の場合冤罪の可能性もある そもそも犯罪者相手だったら何やってもいいって訳でもないので |
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宮崎事件の頃は、ホラービデオに宮崎マークを貼ろう、と言い出すレンタル店まであった。 |
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単行本90巻台の頃だと1990年代だから、ロリビデオはまだ合法な時代だったな。 |
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100巻を96年に買った思い出 |
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>今だったらアウトだよね? ビッグデータが政府機関にわたってる可能性は 無いとは言えないので・・・ ひょっとしたらこの時代より情報把握されてんじゃないの? |
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会員登録をマイナンバーでやったら速攻で全部引っこ抜かれるんだろうな。 ロリモノ借りたらマークされるな。 近くで痴漢でも起きたらいきなり訪問されたり。 マスコミが入って 「こんなエロ本持ってます!」 とかやられたり。 |
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本屋で買う方が良いな 電子書籍だと完全に残る |